「支援に携わるのは、作業療法士を中心とした児童の発達支援に関する経験のある専門的スタッフです」

対象となるお子様を集団生活に合わせるのではなく、本人の特性によって周りの環境を整えたり、適切なかかわり方ができるような手助けをします。
お子様が、できたという達成感・満足感、できるという自信を感じることができ、自己肯定感を高めることが期待できます。訪問先(保育所等)には、支援力が高まります。
保護者様には、子どもの育ちへの安心感と施設への信頼感を高めることにつながります。

保育所等訪問支援とは?

特別な支援ニーズのある対象児童が児童の集団生活の場に適応することができるよう、児童の発達支援にかかわる専門的スタッフが個別的な支援を行うサービスです。

対象となる児童

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を行う施設に通っている、障がいのある児童が対象となります。

サービスの内容

専門的なスタッフが2週間に1回程度、保育所等集団生活の場へ訪問し、以下のような支援を行います。

  • お子様本人に対する支援(集団生活の場に必要な訓練等)
  • 訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法のアドバイス等)

ご利用方法・サービスの流れ

  1. 保護者が区の窓口に相談してください。
  2. 障害児相談支援事業者(当事業所)が訪問先に連絡・訪問して実態把握を行い、保育所等訪問支援が必要かどうかを決めます。
  3. 当事業所が保護者と利用児同席の上でアセスメントを実施します。
    その後、当事業所と訪問先で事前の支援会議を開き、障害児支援利用計画(案)を作成し、市町村による支給決定を受けます。
    当事業所からは、訪問支援員(支援員)が支援会議に参加します。
  4. 区の支給決定後、受給者証が保護者のもとに届いたら、当事業所で個別支援計画書を作成します。
    計画に基づいて当事業所が保護者に重要事項説明書の内容を説明し、契約書に署名捺印していただきます。その上で、保護者に支援内容を説明します。
  5. 当事業所・訪問先機関・保護者が日程調整を行い、訪問日を決めます。
  6. 支援員が訪問先を訪問し、対象児の行動を観察し、集団や療育場面を把握し、集団生活への適応を目的に関わりを行います。
  7. 支援員は、対象児の担当者や訪問先に対して発達課題や支援方法を共有できるように提案し、協議します。
  8. 支援員は直接支援と間接支援の内容を記録します。また、必要に応じて保護者に支援内容や子どもの様子について説明を行います。