事業理念
子どもの成長・発達を願う保護者の権利として提供されるサービスです
保育所等訪問支援は、一般子ども子育て施策や教育の現場に入り込んで行うアウトリーチ型の発達支援事業であり、訪問先施設からではなく保護者からの依頼に基づく事業です。
保育所等訪問支援の最大の目的は、保育所等訪問支援を通して子どもの成長・発達を共に喜び合えるようになることで、最終的には子どもが安心・安全に過ごせる環境になり、保育や教育の効果を最大限に引き出すことにつながると期待できます。
保育所等訪問支援は、普段通所している場所での集団適応を支援するサービスです
保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園、認定こども園、学校、放課後児童クラブなど集団生活を営む施設を訪問し、子どもとの集団生活への適応のために専門的な支援を行うものです。
集団生活への適応のための専門的な支援とは、対象となる子どもを集団生活に合わせるのではなく、子どもの特性等に集団生活の環境や活動の手順等を合わせていくことです。
それには、保育所等での環境(他の子どもを含む集団の環境を含む)やそこで行われている教育や活動本人の特性との両方を適切にアセスメントすることが求められ、その力が専門性ということになります。
申請者と対象児
申請者は保護者様です
保育所等訪問支援を利用するには、保護者様が保育所等訪問支援にかかる給付費支給申請を市町村に行う必要があります。
つまり保護者が必要性を感じていることが、この支援を利用するための条件の一つとなります。と同時に、子どもと並んで、支援を利用する主体者でもあるということになります。
子どもが通っている保育所等の施設から申請を行うことはできませんので、留意が必要です。施設が支援の必要性を感じられた場合には、保護者と相談の上、利用を提案することも考えられます。
保護者の理解を得られない段階においては、別事業の巡回指導・相談や「障害児等療育支援事業」(都道府県等で行う「地域生活支援事業」に位置付けられています)を活用して、施設支援を受けながら対応する方法もあります。
利用者は保育所等に通所していて、集団生活に専門支援が必要な子どもです
保育所等訪問支援の対象となる子どもは、児童福祉法 第 4 条第 2 項 に定める「障害児」であり、①保育所等の施設に通い、②集団での生活や適応に専門的支援が必要である子どもです。 なお、「障害児」の認定にあたっては医学的診断や障害者手帳の有無は問いません。
児童福祉法 第 4 条第 2 項
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に 障害のある児童(発達障害者支援法(平成 16 年法律第 167 号)第 2 条第 2 項に規定する発達 障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第 4 条第 1 項 の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
必ずしも申請時に集団不適応を起こしていなければいけないことはなく、特性等に応じた配慮がなければ不適応を起こす可能性のある子どもも対象です。
児童発達支援や放課後等デイサービスの通所支援を現在利用している子ども(いわゆる「並行通園児」)だけでなく、過去に通所支援を利用していた子どもや通所支援を利用したことのない子どもも対象になります。
訪問支援の場所
保育所や幼稚園、認定こども園、教育機関など通所して集団生活を送る施設です
保育所等訪問支援の訪問先は、児童福祉法で「保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるもの」と定義されています。
厚生労働令(児童福祉法施行規則)で定めるものとは、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設となっています。
「市町村が認める施設」としては、放課後児童クラブや中学校や高校などが想定されますが、市町村は地域の実情に応じて子どもの最善の利益を考慮して認めることが大切です。
なお、平成 30 年 4 月からは「乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるもの」が追加されることになっており、乳児院や児童養護施設も訪問支援を提供できることになっています。当事業所では作業療法士、看護師が対応します。